残クレ契約中に住所変更した|車検証の変更は必要?

残価設定型クレジット(残クレ)の契約中でも、引っ越して住所が変わったら車検証の住所変更は必要です。

「まだローン中だから、完済するまで旧住所のままでよい」という扱いではありません。

ただし、残クレでは車検証上の所有者が販売店や信販会社になっていることがあります。

その場合は、自分だけで住所変更を進めるのではなく、まず契約した販売店へ連絡し、所有者側の同意や必要書類を確認します。

また、信販会社に登録している契約者住所の変更と、車検証の住所変更は別の手続きです。片方だけ変更して終わりにしないようにしてください。

引っ越したら残クレ中でも車検証の住所変更は必要

自動車は、引っ越しなどで登録されている住所が変わった場合、住所変更の手続きが必要です。

国土交通省は、住所等の変更から15日以内に手続きするよう案内しています。

これは残クレ契約中の車だから免除されるものではありません。

残クレでは、

所有者:販売店・信販会社
使用者:契約者本人

となっていることがあります。

引っ越したのは使用者である自分なので、車検証に記録されている使用者住所を新住所へ変更します。

まず電子車検証で「所有者」と「使用者」を確認する

最初に現在の車検証を確認します。

電子車検証では券面だけでは所有者の氏名・住所が確認できないため、車検証閲覧アプリまたは「自動車検査証記録事項」で確認します。

見るのは、

所有者は誰か
使用者は自分か
現在登録されている使用者住所
車を主に使用する場所

です。

所有者も使用者も自分なら、通常の住所変更として進められます。

一方、所有者が販売店や信販会社になっているなら、残クレ契約中の所有権留保車として手続きを進めます。

所有者が販売店・信販会社なら先に販売店へ連絡する

普通車で所有者と使用者が異なり、使用者だけ住所変更する場合、所有者側の委任状などが必要になります。

軽自動車でも、使用者と所有者が違う場合は、販売店・ローン会社など所有者の同意を得てから住所変更する必要があります。

そのため残クレ契約中なら、

「引っ越したので車検証の使用者住所を変更したい」

と、まず契約した販売店へ伝えるのが分かりやすいでしょう。

必要に応じて販売店が所有者側の書類を準備したり、変更登録そのものを代行したりします。

残クレ契約中だから車検証を変更できないわけではありません。

所有者が自分ではないため、所有者側の手続きも必要になるということです。

クレジット会社への住所変更も別に必要

車検証を変更すれば、残クレ契約の登録住所まで自動的に新住所へ変わるわけではありません。

反対に、信販会社のマイページで住所を変更しても、車検証の登録情報が自動的に変わるわけでもありません。

たとえばトヨタファイナンスは、クレジット契約の登録住所変更と、車検証の住所変更を別の手続きとして案内しています。

日産フィナンシャルサービスも、契約上の住所変更をWebまたは電話で受け付けています。

スズキファイナンスは、残価設定型クレジットで住所変更をしていないと、メンテナンスや満了時の手続きに支障が出るおそれがあると案内しています。

つまり引っ越したら、

クレジット契約の住所

と

車検証の住所

の両方を確認します。

普通車は新住所を管轄する運輸支局等で変更する

普通車は、新しい使用場所を管轄する運輸支局等で変更登録を行います。

使用者の住所変更で一般的に必要になるのは、車検証、新住所を確認できる住民票などです。

残クレのように所有者と使用者が異なる場合は、所有者の委任状なども必要になります。

販売店へ代行を依頼する場合は、販売店から指定された書類を準備します。

自分で申請する場合でも、先に所有者である販売店・信販会社側の必要書類を取得してから運輸支局へ行く必要があります。

軽自動車は軽自動車検査協会で住所変更する

軽自動車は普通車と窓口が違います。

新しく車を使用する場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所などで住所変更します。

使用者住所の確認書類として、個人なら新住所の住民票の写しまたは印鑑登録証明書などを使用できます。

車検証上の所有者が販売店やローン会社の場合は、その所有者の同意を先に得ます。

軽自動車検査協会での住所変更の申請手数料は無料です。

ただし管轄が変わってナンバーを交換する場合は、ナンバープレート代が別途必要です。

ナンバー変更が必要かは「運輸支局の管轄」が変わるかで決まる

引っ越したからといって、必ずナンバープレートが変わるわけではありません。

たとえば同じナンバー管轄の中で引っ越した場合は、住所は変わっても現在のナンバーをそのまま使用できることがあります。

一方、新住所が別のナンバー管轄になれば、ナンバープレートの交換が必要です。

普通車でナンバー変更を伴う場合は、原則として車両を持ち込んで新しいナンバーを取り付ける手続きも関係します。

軽自動車も、使用場所を管轄する軽自動車検査協会が変わり、ナンバー管轄も変われば現在のナンバープレートを返納して新しいプレートへ交換します。

つまり判断するのは「県外へ引っ越したか」だけではありません。

現在と新住所のナンバー管轄が同じかどうかを確認します。

普通車は車を使う場所が変われば車庫証明も確認する

引っ越しによって車を主に使用する場所も新住所へ移る普通車では、住所変更の前に新しい保管場所について車庫証明が必要になるのが基本です。

車庫証明とは、「この車を実際に保管できる場所を確保しています」と警察署で証明してもらう手続きです。

ただし、車庫証明が不要となる地域もあります。

また、住民票上の住所だけが変わり、車を主に使用する場所や保管場所が変わらない特殊なケースでは手続きが異なることがあります。

一般的な転居で、自宅も駐車場も新住所へ移るなら、

新しい駐車場の確保
↓
必要なら車庫証明
↓
車検証の住所変更

という流れで考えると分かりやすいでしょう。

軽自動車の車庫届出は地域によって違う

軽自動車は普通車と車庫の手続きも違います。

軽自動車検査協会で住所変更した後、地域によっては警察署へ保管場所の届出が必要です。

全国のすべての地域で必要なわけではありません。

新住所が届出対象地域かどうかは、新しい使用場所を管轄する警察署や都道府県警察で確認します。

そのため、

「軽自動車だから車庫関係の手続きは何もない」

とは限りません。

同じ市内への引っ越しでも車検証変更は必要

「ナンバーが変わらないなら、車検証も変更しなくてよいのでは」と考えるかもしれません。

しかし、ナンバー変更の有無と住所変更の必要性は別です。

同じ市内や同じナンバー管轄内の引っ越しでも、実際の住所が変わったのであれば車検証の住所変更は必要です。

ナンバーがそのまま使えるため、見た目では何も変わっていないように見えるだけです。

クレジット会社へ届け出ている住所についても、新住所へ変更してください。

引っ越してから時間がたっている場合もそのままにしない

「すでに引っ越して半年たっているから、次の車検まで待とう」と考えるのは避けた方がよいでしょう。

住所変更は車検の更新とは別の手続きです。

すでに15日を過ぎていても、「もう期限を過ぎたから変更しなくてよい」ということにはなりません。

現在の住所へ変更する手続きを進めます。

また、何度か引っ越して旧住所から現在の住所までのつながりが住民票だけで確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票など追加書類が必要になることがあります。

長期間放置するほど、住所のつながりを証明する書類が増える可能性があります。

住所変更しないと残クレ満期でも困る可能性がある

残クレでは、通常の自動車登録だけでなく契約満了時の連絡もあります。

返却・乗り換え・買い取りなどを選ぶ案内が郵送される商品もあります。

信販会社に旧住所しか登録されていなければ、重要な案内が届かない可能性があります。

スズキファイナンスも、住所変更手続きをしていないと残価設定型クレジットの満了手続きが期日までにできないなど、不利益が生じるおそれがあると案内しています。

さらに車検証側の住所を変更していないと、税金やリコールなど自動車登録情報に基づく案内が適切に届かないおそれもあります。

「支払いは口座引き落としだから住所変更しなくても困らない」と考えない方がよいでしょう。

住所変更で残クレの契約者を家族へ変えることはできない

住所変更と、使用者そのものを別人へ変えることは別です。

引っ越しを機に、

「車は家族が使うので、車検証の使用者も家族へ変えたい」

と考えるケースがあります。

しかし残クレ契約中は、自由に契約外の第三者へ使用者を変更できない商品があります。

たとえばホンダファイナンスは、契約中の車検証の使用者を家族を含む契約外の第三者へ変更することはできないと案内しています。

今回の住所変更は、あくまで現在の契約者・使用者本人の住所を新住所へ変える手続きです。

名義そのものを家族へ移したい場合は別に販売店・信販会社へ相談します。

自分の場合はこの順番で進める

引っ越したら、まず車検証閲覧アプリや自動車検査証記録事項で、所有者と使用者を確認します。

次に契約した販売店へ、

「残クレ契約中ですが、引っ越したので車検証の使用者住所を変更したい」

と連絡します。

所有者が販売店・信販会社なら、必要な同意や委任状などの手続きを確認します。

同時に、クレジット会社へ登録している契約者住所も変更します。

その後、新住所で車を使う場所が変わるなら車庫関係の手続きを確認します。

普通車なら新住所を管轄する運輸支局等、軽自動車なら軽自動車検査協会で車検証の住所を変更します。

最後に、ナンバー管轄が変わる場合はナンバープレートも変更します。

この順番なら、「クレジット会社の住所だけ変えて車検証を忘れた」「運輸支局へ行ったら所有者側の書類が足りなかった」という行き違いを避けやすくなります。

まとめ

残クレ契約中でも、引っ越して住所が変わったら車検証の住所変更は必要です。

変更から15日以内の手続きが原則です。

ただし残クレ車では、所有者が販売店・信販会社、使用者が自分となっていることがあります。

その場合は、まず販売店へ住所変更を伝え、所有者側の同意や必要書類を確認してから車検証を変更します。

さらに、クレジット会社へ登録している契約者住所の変更も別に必要です。

自分の場合は、

所有者は誰か
普通車か軽自動車か
車を使う場所も変わるか
ナンバー管轄が変わるか

を確認してください。

これによって、必要な車庫手続き、申請先、ナンバー交換の有無が決まります。

出典

国土交通省|引越をした時、名義変更した時の手続について(自動車登録等適正化)

国土交通省|リコール通知を確実に受けるために(自動車登録情報の変更・移転登録)

国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス|申請が行える手続の種類

国土交通省 北陸信越運輸局|変更登録(住所、氏名等の変更)

警察庁|自動車の保管場所証明申請

警察庁|自動車の保管場所届出

軽自動車検査協会|住所変更(引越し)

ホンダファイナンス|車検証上の使用者の住所・氏名を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

トヨタファイナンス|登録している住所・電話番号などを確認・変更するにはどうすればよいですか?

トヨタ自動車|変更登録(住所や氏名の変更)に必要な書類を教えて。

日産フィナンシャルサービス|住所・勤務先などの変更について教えてほしい。

スズキファイナンス|クレジットをご契約中で仕事や進学でお引越しをされたお客様へ