残クレの車が事故で全損になり、車検証を見ると「所有者」がディーラーや販売会社になっている。
この場合、
「自分で廃車手続きをするの?」
「ディーラーが全部やってくれるの?」
と迷います。
結論からいうと、車検証上の所有者がディーラーなら、使用者が自分の判断だけで車を解体したり、永久抹消登録したりすることはできません。
ただし、ディーラーの担当者本人が必ず運輸支局へ行くという意味でもありません。
基本的には、
残クレの精算
↓
全損車を誰が引き取るか確定
↓
車検証上の所有者から必要書類を出してもらう
↓
ディーラー・保険会社側の業者・本人から委任を受けた代理人などが廃車手続きを進める
という流れです。
まず「誰が運輸支局へ行くか」ではなく、「全損車を最終的に誰が処分するのか」を確認してください。
車検証の「使用者」と「所有者」は違う
残クレでは、自分が車に乗っていても、車検証上の所有者が販売会社や金融会社になっていることがあります。
これは「所有権留保」と呼ばれる仕組みです。
ローンを払い終えるまで、販売会社などが車の所有権を担保として残している状態です。
そのため、
車を売る
名義を変える
廃車にする
といった処分を、使用者だけの判断では進められません。
事故で車が大破していても、この点は変わりません。
「もう走れない車だから自由に捨てていい」とはならないわけです。
全損になったら先に残クレの精算を確認する
全損車を廃車にする前に確認するのが、残クレの残債です。
トヨタファイナンスでは、契約中の車が事故全損または盗難になった場合は一括返済が必要としています。
残クレの場合、契約途中なら最終回に据え置かれた残価も含めて精算額を確認する必要があります。
たとえば、
設定残価 150万円
だから、
150万円を払えば終わり
とは限りません。
まだ毎月払いの未払い分が残っていれば、それらを含めた「現在の一括返済額」があります。
販売店または金融会社へ、
「全損になったので、現在の一括精算額はいくらですか」
と確認します。
全損でもすぐ廃車になるとは限らない
ここは混同しやすいところです。
保険会社から、
「全損です」
と言われても、それだけで永久抹消登録をすることが決まったわけではありません。
保険上の全損には、修理できない場合だけでなく、修理費が車の価値を上回るなど、経済的に修理する意味が小さい場合もあります。
車体そのものは残っていることがあります。
その車を、
保険会社が引き取る
事故車として売却する
解体してスクラップにする
のどれにするかは、その後の処理によって変わります。
国土交通省の「永久抹消登録」は、実際に自動車を解体した場合に行う登録手続きです。
したがって、
全損認定=その日のうちに廃車
ではありません。
保険会社が全損車を引き取るなら勝手に廃車しない
車両保険を使う場合、保険会社が保険金を支払う代わりに全損車を引き取ることがあります。
JPUCも、全損認定後に保険会社が保険金の支払いと引き換えに現車を引き揚げる可能性があり、その場合にはディーラーへ返却したり買取業者へ売却したりできないと案内しています。
この場合は、
「廃車業者を自分で探して処分しておきました」
としてはいけません。
保険会社が指定する引取業者や処理先へ車を渡すことになる可能性があります。
事故後はまず保険会社へ、
全損車を保険会社が引き取るのか
車の所有権はどうなるのか
自分で解体・廃車を手配してよいのか
を確認します。
保険金が出ても保険会社が必ず車を引き取るわけではない
逆に、
「全損保険金が出たら、廃車は全部保険会社任せ」
とも限りません。
保険商品や特約によっては、保険金を支払っても保険会社が車の所有権を取得しないものがあります。
たとえば地震・噴火・津波による全損時に定額を支払う特約では、保険会社が車の所有権を取得せず、廃車や撤去費用も負担しない商品があります。
したがって、
全損保険金が出るか
と、
誰が車を処分するか
は別に確認する必要があります。
所有者がディーラーなら本人だけでは永久抹消できない
普通車を解体して永久抹消登録する場合、国土交通省は所有者の印鑑証明書などを必要書類としています。
所有者本人が申請しない場合は、所有者の委任状も必要です。
車検証上の所有者がディーラーで、使用者が自分なら、
自分の印鑑証明だけ
自分の委任状だけ
では永久抹消できません。
所有者である販売会社側の手続きへの関与が必要です。
これは全損車であっても同じです。
「ディーラー所有=ディーラーだけが手続きできる」ではない
一方で、ここも誤解しやすいところです。
所有者がディーラーだからといって、
ディーラーの社員が自ら運輸支局へ行かなければならない
という意味ではありません。
所有者から適切な委任を受ければ、代理人による永久抹消登録が可能です。
実際の手続きでは、
購入した販売店
行政書士
廃車を扱う事業者
保険会社側の処理業者
などが書類を取りまとめて申請する場合があります。
利用者本人が所有者側から必要な書類を受け取り、代理申請する形も制度上あります。
つまり、
「誰が手続きするか」
と、
「誰の同意・書類が必要か」
は分けて考えます。
重要なのは後者です。
残債が残っている状態では所有権解除書類が出ない場合がある
全損になったからといって、販売会社がすぐ所有権解除に必要な書類を渡してくれるとは限りません。
メーカー販売会社の所有権解除案内では、ローン完済証明書を必要書類としている例があります。
三菱自動車系金融会社でも、全損事故で廃車する場合にはクレジット残金を完済する必要があると案内しています。
したがって、
事故
↓
全損
↓
先に廃車
↓
あとでローンを考える
ではなく、
事故
↓
残債・保険金の確認
↓
残クレを精算
↓
所有者側の廃車書類を受ける
↓
車両処分・登録手続き
という順番になるのが基本です。
所有権解除は必ず自分名義にしてから廃車する意味ではない
「所有権解除」と聞くと、
ディーラー名義
↓
いったん自分名義
↓
その後廃車
と2回名義変更しなければならないように感じます。
しかし登録制度には「移転永久抹消登録」という手続きもあります。
これは所有権の移転と永久抹消を組み合わせた手続きです。
そのため、具体的な処理方法によっては、いったん通常の車検証を自分名義に作り直してから改めて廃車する必要がない場合があります。
実際の全損処理では、販売会社、保険会社、廃車業者などの処理方法によって使う登録手続きが変わります。
自分で「まず名義変更しなければ」と決めず、
「全損廃車なので、どの所有権解除書類が必要ですか」
と所有者側へ確認するほうが確実です。
実際の解体は登録された引取業者へ渡す
永久抹消登録と、車を実際に壊す作業も別です。
自動車リサイクル法では、使用済みとなった車は登録された「引取業者」に引き渡し、その後、フロン類回収業者や解体業者などを通じて処理されます。
解体が完了すると「解体報告記録」が行われます。
普通車の永久抹消登録では、
移動報告番号
解体報告記録がなされた日
などが必要になります。
つまり、
全損になったからナンバーを外して運輸支局へ行けば終わり
ではありません。
実際の解体処理と登録上の永久抹消の両方が必要です。
廃車業者へ車を渡す前に所有権を確認する
全損後にインターネットで廃車業者を探し、
「無料で引き取ります」
と言われることもあります。
しかし車検証の所有者がディーラーなら、先に車を渡さないほうがよいでしょう。
所有者の同意を得ないまま解体されると、その後の所有権解除や登録手続きに問題が生じます。
まず車検証の「所有者」を確認します。
電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリや自動車検査証記録事項で所有者情報を確認します。
所有者が販売会社や金融会社なら、その会社へ全損であることを伝えます。
保険会社とディーラーの両方へ同時に連絡する
全損事故では、
ディーラーだけ
保険会社だけ
へ連絡して終わりにしないほうがよいでしょう。
保険会社には、
全損認定か
車両保険金はいくらか
保険会社が車を引き取るか
を確認します。
販売店・金融会社には、
現在の一括精算額
保険金による精算方法
所有権解除・廃車に必要な書類
誰が登録手続きを行うか
を確認します。
この2系統を同時に確認すれば、
保険会社は車を引き取ると思っている
一方で、
廃車業者へ自分で処分を依頼してしまった
という食い違いを防げます。
保険金だけで残債を払えない場合は廃車だけ先に進めない
たとえば、
残クレ一括精算額 250万円
車両保険金 200万円
だったとします。
50万円不足します。
この場合、
「車は全損なのだから、とりあえず廃車だけ済ませよう」
ではありません。
所有権解除に完済が必要な契約では、不足する50万円をどう精算するか決める必要があります。
保険会社から直接金融会社へ200万円が支払われ、自分が不足50万円を払う方法も考えられます。
具体的な送金・精算方法は契約先によって異なるため、金融会社の案内に従います。
保険会社が残存車を取得する場合は処分先を二重に決めない
全損車でも、事故車として部品や金属に価値が残ることがあります。
これを「残存物」として保険会社側が引き取る場合があります。
三井住友海上も、全損車両の時価額を全額賠償した場合、原則として保険会社が残存物を引き取って売却するか、残存物価額を差し引いて賠償額を支払う考え方を示しています。
この状態で、
ディーラーにも廃車を依頼
廃車業者とも契約
保険会社にも引取了承
と複数の処分契約をしないことが重要です。
最終的に車を誰へ引き渡すのか、一社に確定させてください。
普通車と軽自動車では廃車手続き先が違う
普通車は、運輸支局などで永久抹消登録を行います。
一方、軽自動車をスクラップにした場合は、軽自動車検査協会で「解体返納」を行います。
軽自動車検査協会も、所有者と使用者が異なる場合、所有者以外が手続きを行うには申請依頼書が必要としています。
また、一時使用中止では、所有者が販売店やローン会社の場合は事前に所有者の同意を得るよう明記しています。
したがって、
普通車なら永久抹消登録
軽自動車なら解体返納
と窓口・書類が異なります。
ただしどちらでも、所有権留保中の使用者が所有者を無視して勝手に処理してよいわけではありません。
自動車重量税の還付先も確認する
普通車を適正に解体して永久抹消登録し、車検期間が1か月以上残っている場合には、自動車重量税の還付対象になることがあります。
国土交通省の案内では、自動車重量税は車検証上の所有者へ還付されます。
ただし、代理受領の委任手続きを行うこともできます。
車検証上の所有者がディーラーの場合、
「税金の還付は自分に戻るだろう」
と決めつけず、廃車処理を依頼する際に還付金の扱いも確認しておくとよいでしょう。
誰が廃車するのかはこの3パターンで考える
全損後の処理は大きく3つに分けると分かりやすくなります。
保険会社が全損車を取得して引き取る場合は、保険会社や指定業者を中心に処分手続きを進めます。
保険会社が車を取得せず、車検証上の所有者がディーラーのままなら、残債精算後に所有者から必要書類を受け、販売店または委任を受けた代理人が廃車を進めます。
すでに残クレを完済して所有権を自分へ移している場合は、自分が所有者として廃車手続きを行うか、廃車業者などへ委任できます。
したがって、
「残クレ車の廃車は全部ディーラーがやる」
とも、
「使用者である自分が全部やる」
とも決められません。
全損になったら最初に4点を確認する
事故後に車が全損と判断されたら、次の4点を順番に確認します。
まず車検証の所有者。
次に残価を含む一括精算額。
そして車両保険金と、保険会社が現車を引き取るかどうか。
最後に、所有者側から誰へ廃車手続きを任せるのかです。
ここまで決まれば、
自分で運輸支局へ行く必要があるのか
ディーラーに任せるのか
保険会社指定業者が処理するのか
が分かります。
所有者がディーラーなら「勝手に廃車しない」が最初の答え
残クレ全損車の所有者がディーラーなら、
「誰が廃車手続きをする?」
への最初の答えは、
使用者だけで勝手に廃車手続きを進めない
です。
ただし、
「所有者であるディーラー自身しか手続きできない」
という意味ではありません。
永久抹消登録は代理申請ができるため、所有者側の必要書類がそろえば、委任を受けた別の人や事業者が実際の申請を行えます。
そして保険会社が全損車を取得する場合には、車そのものの処分を保険会社側が進める可能性があります。
したがって全損後は、
残クレの精算
保険会社による車両引取の有無
所有者側の廃車書類
の順に確認します。
「全損だから廃車」ではなく、「最終的に誰が車を引き取るかを決めてから廃車」です。
これが残クレ全損車で手続きを間違えないための境界になります。
地域・契約による違い
普通車の登録制度は全国共通で、永久抹消登録は管轄の運輸支局等で行います。
軽自動車は軽自動車検査協会で解体返納などを行います。
一方、残クレの一括精算方法、所有権解除書類の発行方法、販売店が廃車手続きまで代行するかどうかは、メーカー・金融会社・販売会社によって異なります。
保険会社が全損車を取得するかについても、加入している保険・特約・事故処理内容によって異なります。
最終的には、車検証上の所有者、残クレ契約先、保険会社の3者を確認してから車を処分してください。
出典
国土交通省|自動車の登録「永久抹消登録」
国土交通省|永久抹消登録に必要な書類
国土交通省|自動車保有関係手続のワンストップサービス
環境省|自動車リサイクルの概要
軽自動車検査協会|解体返納
軽自動車検査協会|自動車検査証返納届(一時使用中止)
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